結婚前から各自で保有していたものについて、結婚生活中の所有権を明確にしておきましょう。夫婦の共有だという合意(黙示の合意も)があると、万が一の離婚の際に財産分与の協議の対象になり得ます。この点、結婚後に取得したものについても、共有ではなくて各自の特有(固有)財産であることを決めておくこともできます。
婚姻契約書において、例えば次のように決めておくのです。
第3条
結婚生活契約を交わす前から有する財産及び婚姻期間中に自己の名義で得た財産(例. 相続で得た財産等)は、その一方が単独で有する財産(特有財産)とする。
(例) 夫の財産
別紙1記載の土地及び建物
妻の財産
別紙2記載の区分所有建物及び敷地権
第4条
1. 前条にかかわらず、一方の名義で得たものであっても、婚姻中に双方が協力して
得た財産は、別段の合意がない限り、双方の共有に属するものとする。
2. 双方のいずれに帰属するか明らかでない財産は、その共有に属するものとする。
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