再婚後の将来において相続が発生したときに、前配偶者との間の子にだけ財産を継がせて、再婚相手には相続させないようにしたいというケースがときどきあります。
前配偶者との間の子にのみ相続させると婚姻前契約で合意したとしても、これは民法上無効です。 したがって婚姻前契約とは別に婚姻後に遺言をせねばなりません。
婚姻前契約においては、婚姻後に必ず上記のような内容の遺言をすることを定めておくわけです。 ただ、遺言をした場合でも、配偶者が遺留分侵害額請求を行うことができてしまいます。
したがって再婚相手に財産が渡らないようにするためには、再婚後に、すみやかに遺留分放棄の許可を家庭裁判所から得ることを婚姻前契約において合意して定めておきましょう。
婚姻前契約(夫婦財産契約/Pre・nup 含む)ホームズ法務事務所
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