婚姻前契約 koninmae_keiyaku 

結婚生活のリスクに不安を感じる方へ   ホームズ法務事務所 official blog

No.006 夫婦の共有財産・特有財産って?

 結婚前から価値観をすりあわせておくと一安心!

 

 結婚前から各自で保有していたものについて、結婚生活中の所有権を明確にしておきましょう。夫婦の共有だという合意(黙示の合意も)があると、万が一の離婚の際に財産分与の協議の対象になり得ます。この点、結婚後に取得したものについても、共有ではなくて各自の特有(固有)財産であることを決めておくこともできます。

 

婚姻契約書において、例えば次のように決めておくのです。

 

第3条

  結婚生活契約を交わす前から有する財産及び婚姻期間中に自己の名義で得た産(例. 相続で得た財産等)は、その一方が単独で有する財産(特有財産)とする。

  

  (例) 夫の財産

      別紙1記載の土地及び建物

 

        妻の財産

                   別紙2記載の区分所有建物及び敷地権

 

第4条

 1. 前条にかかわらず、一方の名義で得たものであっても、婚姻中に双方が協力して  

  得た財産は、別段合意がない限り、双方の共有に属するものとする。

  2. 双方のいずれに帰属するか明らかでない財産は、その共有に属するものとする。

 

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No.005 夫婦財産契約を法務局へ登記します。

婚姻後の姓を名乗る側の住所地管轄の法務局

  民法で定める法定財産制度とは異なる夫婦財産契約(契約財産制)をした

    ときは、婚姻の届出までにその登記をしておかないと、その内容を夫婦の承  

 継人(相続人等)と第三者(債権者等)に対抗することができません。 

 この登記制度は、民法第755・756・759条が根拠です。

 

 婚姻前契約の中で夫婦財産に関する取り決めをした場合、夫婦財産契約の登

 記を行うことをお勧めします。

 

 夫婦財産契約の登記に関する要点は以下です。

 ①夫婦となる者の共同してする登記申請です。

 ②結婚後の姓を称する側の住所地の法務局へ申請します。

 ③登録免許税は1万8千円、登記申請費用  5万5千円(税込)

 ④夫婦財産契約を交わした後、直ちに登記申請をします。登記完了まで1週 

  間ほどです。

 ⑤登記後の内容の変更と廃止は原則的にできません。

 ⑥不動産について共有財産である旨の夫婦財産契約の登記をしても、別途

  共有である旨の不動産登記を備えないと、第三者には対抗できません。

 

【登記される事項】

 契約者の住所・氏名

 登記の目的

 登記原因とその日付

 夫婦財産契約の内容

    ※ 契約の目的

      契約の効力

      共有財産等

      夫の特有財産

      妻の特有財産

      特有財産の管理等について

      婚姻費用の負担

      債務の負担について

       ・婚姻前からの一方の債務

       ・婚姻中の日常家事債務

       ・個別的な債務

      婚姻解消の場合

       ・共有財産の分割

       ・特有財産

 

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No.004 婚姻前契約においては、将来の相続に関する遺言はできません。

婚姻前に合意して…

 

 再婚後の将来において相続が発生したときに、前配偶者との間の子にだけ財産を継がせて、再婚相手には相続させないようにしたいというケースがときどきあります。

 

前配偶者との間の子にのみ相続させると婚姻前契約で合意したとしても、これは民法上無効です。 したがって婚姻前契約とは別に婚姻後に遺言をせねばなりません。

 

婚姻前契約においては、婚姻後に必ず上記のような内容の遺言をすることを定めておくわけです。 ただ、遺言をした場合でも、配偶者が遺留分侵害額請求を行うことができてしまいます。

 

したがって再婚相手に財産が渡らないようにするためには、再婚後に、すみやかに遺留分放棄の許可を家庭裁判所から得ることを婚姻前契約において合意して定めておきましょう。

 

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No.003 経済的に自立している場合は…

 結婚後、お二人とも従前の仕事を継続し、合意により共有の財産を限定して経済的に独立した夫婦関係を希望されるご夫婦が多くなっています。さらに、経済的に自立する夫婦が、もし関係悪化にともない別居に至った場合は、婚姻費用の負担をしない旨婚姻前契約において合意する場合もあります。

夫婦関係が破綻し別居になった場合、経済的に自立しているにもかかわらず婚姻費用を負担する理由はないと考えるわけです。

お二人の合意…

ただし、民法上、夫婦には扶養義務があることから、実際の別居状況によっては婚姻費用を負担しない旨の前述の婚姻前契約の合意規定は無効であると認定されるおそれがあることを、わきまえて頂く必要があります。

 

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No.002 婚姻前契約ではどんなことがらを定めたらいいのですか?

 婚姻前において、お二人で合意して約束を交わしておくべきことがらには、どんなものがあるるのでしょうか。

 

内容についてお二人で合意して婚前契約書に記載することがらは、概ね次のようなものになります。

※以下の項目で概ね最大になりますが、ご事情に応じ個 

 別具体的になります。

 

   1.契約の趣旨(合意適用の条件)

   2.夫婦の在り方・お互いの尊重宣言

   3.婚姻届の提出

   4.結婚生活一般

   5.住居・場所・仕事・事業等に関する将来の計画

   6.財産管理・家計・支出(夫婦財産契約を含む)

   ※家計の負担割合に関する定めを含む

   ※夫婦の一方を夫婦財産の管理者とする定めを含む

   

   7.趣味・宗教

   8.双方の仕事・収入

   ※できうる限り転職をしない旨の定めを含む

 

 9.子・教育

10.育児・家事の分担

11.両親・親戚に関すること

   ※親の介護に関する定めを含む

 

12.仕事上の付き合い、友人・知人との付き合い

 

 

  価値観のすり合わせ…

 

13.不倫・慰謝料に関する取り決め

14.夫婦関係破綻の原因となる行為を行った場合に離婚

           協議に応ずる義務

15.万が一の離婚の際の取り決め

16.遺言・贈与

   ※相続に関する遺言を婚姻中に作成する旨の定めを

               含む

 

17.特段の事情

18.違約金の定め

19.契約の有効期限・変更・更新

      民法第754条夫婦間の契約の取消権を適用しな  

    い旨の合意を含む

 

20.事実婚の解消

21.強制執行

           ※強制執行認諾文言のある婚姻契約に関して、公証

              人は取り扱わないのが普通です。したがって、婚 

    姻前契約の公正証書を作成する価値は低いです。

 

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No.001 婚姻前契約の活用は増えているのですか?

 はじめまして、コンサルタント行政書士の川上です。

結婚共同生活のリスクに不安を持たれる方、再婚、事実婚、外国籍の方や同性の方との婚姻(パートナーシップ)が増える中で、万が一の場合に備えて結婚前に価値観のすり合わせを行って、合意したことがらを書面にしておくケースが増える傾向にあります。

 

婚姻前契約については、さまざまな呼び方があります。婚姻前の合意、結婚契約、婚前契約 婚姻契約… いずれも同じ意味になりますが、婚姻前に交わす必要があるという意味で「婚姻前契約」がわかりやすいでしょう。

 

海外では一般的なPre・nup(プリナップ Prenuptial Agreement)というのは、日本では夫婦財産契約にあたり、婚姻前契約の内容の一つになります。

 

価値観のすり合わせ…

また、財産に関する強制執行認諾条項の定めのある婚姻前契約については、公証人は取り扱わないのが普通なので、婚姻前契約を公正証書にする価値は低です。

 

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