婚姻前契約 koninmae_keiyaku 

結婚生活のリスクに不安を感じる方へ   ホームズ法務事務所 official blog

No.003 経済的に自立している場合は…

 結婚後、お二人とも従前の仕事を継続し、合意により共有の財産を限定して経済的に独立した夫婦関係を希望されるご夫婦が多くなっています。さらに、経済的に自立する夫婦が、もし関係悪化にともない別居に至った場合は、婚姻費用の負担をしない旨婚姻前契約において合意する場合もあります。

夫婦関係が破綻し別居になった場合、経済的に自立しているにもかかわらず婚姻費用を負担する理由はないと考えるわけです。

お二人の合意…

ただし、民法上、夫婦には扶養義務があることから、実際の別居状況によっては婚姻費用を負担しない旨の前述の婚姻前契約の合意規定は無効であると認定されるおそれがあることを、わきまえて頂く必要があります。

 

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