婚姻後の姓を名乗る側の住所地管轄の法務局 民法で定める法定財産制度とは異なる夫婦財産契約(契約財産制)をした ときは、婚姻の届出までにその登記をしておかないと、その内容を夫婦の承 継人(相続人等)と第三者(債権者等)に対抗することができません…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。